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最高裁判所第三小法廷 昭和31年(オ)559号 判決 1960年2月09日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人種谷東洋の上告理由第一点について。

論旨は、結局原判決の引用する一審判決の違法に確定した事実を非難するに帰し、上告適法の理由に当らない。

同第二点について。

論旨は、結局原判決の引用する一審判決の適法に確定した事実に対する非難、事実審の自由裁量に委ねられた証拠の取捨、判断に対する攻撃に帰し、採用しえない。

同第三点について。

記録によると、所論嘱託証人尋問は、昭和三〇年一二月六日受託庁たる亀岡簡易裁判所において双方代理人出頭の上受託判事によつて行われ、該尋問調書は昭和三〇年一二月一〇日原審裁判所に送付されたこと、その後原審裁判所において開かれた昭和三一年一月二五日の本件口頭弁論期日には、双方代理人に合式の呼出状が送達されていたに拘らず、被控訴人(被上告人)本人のみが出頭したにすぎず、控訴人(上告人)本人及び代理人は出頭しなかつたので、原審裁判所は双方代理人呼出のため更に同年三月七日の口頭弁論期日を指定し双方代理人に合式の呼出状を送達したこと、然るに右口頭弁論期日にもまた前同様被控訴人本人のみが出頭し、控訴人本人及び代理人は出頭しないので、原審裁判長において前記嘱託尋問調書を法廷に提示したところ、被控訴本人は右尋問の結果を演述援用することなく他に主張立証なき旨陳述したため、原審裁判所は遂に口頭弁論を終結するに至つたこと、がそれぞれ明らかである。

以上のような場合は、裁判所が受託判事による証人尋問の結果につき当事者に演述援用の機会を与えたに拘らず、当事者においてこれをしないものというべきであるから、原審裁判所が右演述援用のないまま本件口頭弁論を終結しても何ら違法ではない。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高橋潔 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一)

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